日本政府観光局(JNTO) | 米国発、アジアへの旅行需要を日本に呼び込め!
JNTO ニューヨーク事務所では6月、中国国家旅遊局ニューヨーク事務所との共同で、キャンペーン特設ウエブサイト「Visit ... また、アジア系移民向けのイベントで、ウエブサイト掲載の日中周遊ツアーや格安航空券、宿泊施設紹介なども実施している。 ...
http://www.jnto.go.jp/jpn/whats_new/whats_new_0704.html
峰久事務次官繰上げ会見要旨(平成20年1月11日)
既に報道されている内容だと思いますが、格安航空券をネット販売していた同社が昨年末に「経営の悪化により航空券を用意できないが、予約はお客様名で入っているので、 ... その経営者によれば、用意できなかった航空券が約千件、 ...
http://www.mlit.go.jp/jikankaiken/jikankaiken08/080111.html
旅行代理店は株主優待券を販売したりできるんですか?
自分で購入した優待券でチケットを発券してもらうより、代理店でセット購入したもののほうが高かったので、ちょっと気になりました。
よく、ネットや旅行代理店で航空会社やフェリー会社の株主優待券利用の格安チケットを販売してたりしますけど。
買う側としては、安い分にはまったく問題ないんですけど、自分で購入した株主優待券を持ち込んでチケットを旅行代理店で買ったほうが安いですよね。
場所によると、株主優待券の相場より倍くらい違ったりします。
ということは、株主優待券に店舗手数料をのっけて販売してるってことですかね?
株主優待券って金券扱いじゃないんですか?
(金券ショップで売ってるから・・・っていうことだけでそう判断してるんですけれど)金券を販売するって行為は旅行業に許された行為なんですかね?
という疑問に重ねて、逆に金券ショップでの格安航空券の取扱って、旅行業の範疇になるんじゃないんですかね?
それとも、そういう販売をしているところは、金券を扱える資格と旅行を扱える資格の両方を持ってるってことなんですか?
ちょっと気になったんでご返答お願いします。
確かに厳密に合法かと言われると、微妙な感じがしますね。
ただ、「株主優待券」そのものを有償譲渡しているんではなく、何とか安くならないのとの顧客の要望に応じて、優待券を入手し、これを用いて割引を適用し、顧客の期待する旅程の航空券を手配するわけですから、やっていること自体は旅行業の範疇内であると思われます。
但し、請求できるのは実費と、明示している手数料だけですので、販売価格には疑問が生じます。
もっともいくらで優待券を入手したかがわからないので、結局は非合法の立証はできないのではないかとも思われます。
また、優待券を利用して「ツアー」として販売すれば、その販売額は旅行会社の方で設定できますし、内訳の明示は不要です。
(支払った代金で何ができるかは明確に示す必要があり、この場合は飛行機に乗れるだけ…となります。
)とは言っても、大手では一見客にそのような販売をしませんし、そのような販売をするのはもともと他の面でも法令すれすれのことをやってそうな問題業者のような気はします。
格安航空券というのは、国際線と国内線とでは意味が違います。
国際線の場合は、もともとツアー用に確保した席をバラで航空券として再販売(転売)することが認められていますので、回数券のばら売りと同じ状態になります。
従って、販売だけなら旅行業の範疇ではなくなります。
とは言っても、国際線でチケットを売るだけでは購入希望者は少ないだろうから、そういう格安チケットを集めた「旅行会社」が販売することが多いです。
一方、国内線の場合は、本来は国際線の定義に該当する物は慣例で販売できないことになっています。
ということはツアーで確保したチケットのバラ売りは正式ルートでは売れません。
中小かどうかを問わず旅行会社が直接販売すれば、その旅行会社は航空利用のツアー企画や航空券の手配・販売ができなくなってしまうでしょう。
従って、単独の航空券として金券ショップが売ることになります。
しかし、実際には「格安航空券」と言いながら、単に回数券的な割引のチケットを販売していたり、発券や予約は取引のある旅行会社に依頼して「株主優待券を利用した普通のチケット」を販売したりと、その内容は様々です。
どの場合でも発券済みの券の転売ですから、旅行業の範疇ではありません。
ただ、(私見ですが)平気で「国内線格安チケット」と書いてあるような店は胡散臭いイメージがあります。
購入する場合は、そのチケットの条件等を充分確認・吟味しておく必要があります。